保証と連帯保証、それぞれ契約すると保証人と連帯保証人となります。
この保証と連帯保証は、どこが違うのでしょうか。
保証人あるいは連帯保証人になるとは
例えばAさんがBさんからお金を借りた場合。
Aさんはお金をBさんに返す債務を負うことになります。
BさんはAさんからお金を返してもらう債権を持ちます。
もしAさんがBさんにお金を返すことができなければ、Bさんはとても困ります。
そこで、AさんがBさんにお金を返すことができなくなったら、Aさんの代わりにBさんにお金を返してくれる人がいると安心してお金を貸すことができます。
その人がCさんだとします。
このAさんの代わりにお金を返す約束をしたCさんが保証人、または連帯保証人になります。
保証人だったら
Cさんが保証人の場合、Cさんに対してBさんがお金を返してほしいと請求したとします。
そのとき、Cさんは、Aさんにまず請求してほしいと言うことができます。
これを催告の抗弁権といいます。
お金が返せるかどうか、まずA本人と話し合ってくれ、ということが言えるということです。
また、Aに支払い能力があるかどうか、確認してくれ、と言うこともできます。
これを検索の抗弁権といいます。
お金を返す資力があるのであれば、当然Aから返してもらってくれと要求できます。
その結果、Cさんが払うことになったとしても、Cさんと同じようにDさんも保証人になっていたとしたら、CさんはDさんと返済するお金を保証人の数で割った分だけ支払えばいいことになります。
これを分別の利益といいます。
連帯保証人だったら
保証人にはあった催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
債権者であるBさんが、連帯保証人であるCさんに債務の履行を要求したとき、CさんはAさんの状況がどうであれ、支払う義務があるということになります。
このように、保証人と連帯保証人は大きく違います。
もし、誰かの保証人、あるいは連帯保証人にならないといけなくなった場合は、これらの違いをよく理解しておくのがよいですね。
保証人、あるいは連帯保証人として債務を履行したら
もともとの債務者Aに、自分が支払ったお金を請求することができます。
これを求償といいます。
代わりに支払ったのだから、それを返してもらうのは当然ですよね。
ただ、この債務者A本人からお金を返してもらうというのが困難なことも多いようで。
保証人、連帯保証人になる際は、要注意です。
😀*****😀
身内などでは断れない場合もあるかと思います。
入院する際には、親族に連帯保証を要求する病院も普通にあります。
契約書には、入院患者の行動による「損害賠償責任」を連帯保証人に要求する内容もあったりします。
状況によっては仕方がない部分もありますが、親族内では普段からよく話し合っておいた方がいいのかもしれません。