暖淡堂 FP Office

会社員でフィナンシャル・プランニング(FP)技能士の「安心な暮らし」のための心得

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18歳からの社会保険料負担のこと

18歳で色々変わるお金との付き合い方

18歳

18歳は成人年齢

高校を卒業して働き始める人も多いでしょう。

大学に進学する人もいるでしょうね。

浪人して、再チャレンジをする人もたくさんいるでしょう。

これまである意味「子供」でいられたのですが、18歳になると自分の生き方に責任を持たなくてはいけません。

自立した人間として生きていくということですね。

そのためには、日々の暮らしの中での努力とともに、自らのライフプラン、マネープランを描いておく必要があります。

これらを日頃思い描きながら日々を暮らすことで、自立した人間としてのあり方を実現することができます。

 

18歳から始まる社会保険料と税金の負担

18歳で就職して働き始めた人は、親の被扶養者としての立場から独立しているかと思います。

その場合、自分自身で各種社会保険の加入者になることになります。

厚生年金保険、健康保険、雇用保険などは、自分自身が加入者として保険料を負担しないといけません。

20歳になったら国民年金保険の負担も始まります。

毎月の給料からは所得税と住民税(就職後2年目から)が徴収されます。

社会人としての責任を感じる場面かもしれません。

 

18歳で就職せず、勉強を続ける場合は、親の被扶養者の立場を継続していることが多いですね。

19歳以上23歳未満の間は、特定扶養親族となり、扶養者の給与所得から63万円(2024年時点)控除されます。

19歳未満や23歳以上では控除額が38万円なので、子供が大学生の間は親の税金負担が少なくなるという制度ですね。

この年齢の被扶養者控除の条件が被扶養者本人のアルバイト等の給与所得が103万円以下というもの。

この金額を超えると扶養控除の対象外となります。

アルバイト等の収入が103万円をさらに超えると、本人にも社会保険料負担が生じるようになります。

この辺りはご両親とよく相談する必要がありますね。

 

大学生でも考えておきたい社会保険料負担

20歳になると国民年金保険(基礎年金)の保険料負担が始まります。

親の被扶養者になっている場合は、ご両親が保険料を負担することが多いかと。

その場合は、親の給与所得から社会保険料控除されるので、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。

また半年分とか1年分とかをまとめて納付すると割引もあります。

納めないと老後資金の不安が増すので、できれば賢く納付しておきたいものですね。

 

ご両親から独立して、自分自身で国民年金保険料を負担しないといけない場合もあるかと思います。

それでも、アルバイト料などでは負担が難しいこともあるかと。

その場合は、学生納付特例制度が使えます。

20歳以上の学生で、前年の本人の所得が一定金額以下であれば利用できる制度です。

この手続きをしておくと、学生納付特例期間が年金の受給資格期間(10年以上必要)に加算されます。

最終的に受け取る年金の金額に影響しますので、国民年金保険料納付が難しい場合は、学生納付特例制度の手続きをお勧めします。

 

手続きに関しては、以下のリンク先をご参照ください。

学生納付特例制度:日本年金機構