暖淡堂 FP Office

会社員でフィナンシャル・プランニング(FP)技能士の「安心な暮らし」のための心得

*本ブログにはスポンサーによる広告が表示されています*

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除 高校生は38万円 大学生は63万円 

扶養家族が大学生の場合の所得税控除額

扶養家族が大学生の場合の所得税控除額

所得税の扶養控除は被扶養者の年齢ゾーンによって異なります。

特にこれからの子供の教育費が気になる方は知っておいた方がよいですね。

所得税扶養控除

所得税の扶養控除の対象要件は以下になります。

  • 納税者(所得税)本人と生計を一にしている16歳以上の親族
  • 被扶養者本人の合計所得金額が48万円(給与所得の場合103万円)以下
  • 青色事業専従者として給与をもらっていない、または事業専従者ではない

被扶養者は生計を一(生計を共)にしていればよく、同居していなくてもかまいません。

別居して大学に通っている子供なども被扶養者になります。

また同居老親は、納税者本人か、納税者の配偶者と同居している場合と、別居している場合とで金額が異なります。

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除は以下のとおりです。

(2024年4月時点)

将来の子供の教育費が気になる方は扶養控除額を知っておくべき

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除額

この表を見ると、ちょうど大学に現役で入学して4年で卒業する年代の扶養控除額が、その前後の年齢の時よりも多くなっています。

これは大学進学する子供を養育する家庭の負担を低減する効果があります。

子供の大学進学の際の経済的負担が気になるご家庭では、この控除額のことを覚えておくといいですね。

 

一方で、16歳から19歳未満の高校生と、大学卒業年齢以上の23歳からでは金額が減っています。

高校の授業料や大学院で研究する期間の特別な補助は、所得税に関しては多くないということですね。

まだまだ子供の教育費は、家庭にとって大きな負担となる状況は変わらないようです。

 

financialplanner.hatenablog.com

financialplanner.hatenablog.com

financialplanner.hatenablog.com

financialplanner.hatenablog.com