こんにちは、暖淡堂です。
FP3合格時、たくさんの方からコメントをいただきました。
とても励みになります。
ありがとうございました。
☺️☺️☺️☺️☺️
で、今回は、大学生と国民基礎年金の保険料支払いについて整理してみます。
大学生の時期に、社会保障制度の知識がもっとあったらよかったのに、と、反省しています。
ぜひ、今の大学生の方々には基本的な知識は持っていただけたらと思っています。
国民基礎年金のざっくりとした金額感
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、国民年金保険料を支払う必要があります。
20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を支払うと、国民基礎年金が満額受け取れます。
満額は年度で異なりますが、2023年度は795,000円/年。
一方、支払う保険料は2023年度は16,520円/月です。
2023年度の金額で大雑把に計算してみると、40年間支払った保険料は、10年間年金を受け取れると、元が取れる感じです。
支払う保険料:16,520円 x 12ヶ月 x 40年 = 7,929,600円
10年で受け取る年金額:79,5000円 x 10年 = 7,950,000円
あくまでも2023年度の金額での計算なので、実際は変動するものとご理解ください。
まあ、年金は、儲かるとか損するとか、そういう感じの考え方はあまりしない方がいいものではありますが、大体の感覚として覚えておいてもいかなと思います。
国民基礎年金の保険料納付が始まるのが20歳なので、例えば大学生だった場合は保険料を負担する余裕がなかったりします。
扶養者が代わりに支払ってもいいのですが、家庭の状況によってはそれも難しい場合もありえます。
で、納付していない人も多いのかもしれません。
その結果、年金を受け取る際は満額よりも少なくなってしまいますね。
実は僕自身も、学生時代は払っていませんでした。
年金未納の期間があると、その分受け取る金額が減ってしまいます。
そのような状況を避けるために、学生納付特例制度があります。
以下に、この学生納付特例制度を説明します。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度とは、学生が在学中の保険料の納付を猶予される制度です。
この制度を利用すると、猶予期間中の保険料の納付が不要になるため、経済的な負担を軽減することができます。
しかし、保険料を納付していない期間は、老齢基礎年金の受給額に反映されないため、将来の年金収入が減ってしまいます。
そこで、猶予期間中に支払わなかった保険料を追納できます。
猶予で支払わなかった保険料は、過去10年分支払うことができます。
一方で、猶予ではなく、ただ未納だった場合は、過去2年分まで。
それ以上未納期間があると、満額はもらえません。
学生納付特例制度を利用するためには、まず申請が必要になります。
申請にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。
- 20歳以上
- 学生である
- 前年度の収入が一定以下
学生納付特例制度を利用するためには、日本年金機構の窓口またはオンラインで申請する必要があります。
申請には、以下の書類が必要です。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳のコピー
- 学生であること、学生であったことを証明する書類
大学生であっても、この申請を行って納付猶予とすることで、より多くの年金を受け取れるようになります。
経済的な理由で納付をためらっている方は、参考にしてください。
*****