暖淡堂 FP Office

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理系の学生、大学院生の皆さんに伝えたい 国民年金の未納期間を後悔する前に知っておくべきこと

理系の人々

 

こんにちは、暖淡堂です。

自分自身は理系の大学院(博士後期課程)まで進んだので、ずいぶん長い期間国民年金の保険料を支払っていませんでした。

実際には20歳から27歳までの期間になります。

 

博士課程終了後、就職してからは厚生年金が天引きされる時に一緒に国民年金も引かれるので、国民年金の保険料は納付しています。

ただし、学生時代の未納期間は、支払いが終わる60歳時点で40年より7年短くなっています。

満額支給にはならないですね。

年金支給開始年齢の繰下げなどを利用して、少しでもカバーしようと思っています。

 

国民年金の未納期間が、国民基礎年金の支給額に及ぼす影響は、FPの勉強をして、さらに自分のねんきん定期便を見てわかったことです。

もう時間は取り戻せません。

これからできることを着実に進めて、可能な範囲で満額に近づけていきたいと思っています。

 

僕と同じような経歴の人は、同様の状態になっているはずなのですが、結構知らない人は多いのではないかと思います。

 

そこで、今回は学から大学院へ進学した方々に、できるだけ多くの年金を受け取ってもらいたく、その方法をいくつか紹介したいと思います。

 

学生納付特例制度を利用する

まずなによりも国民年金制度に遅れずにエントリーすること、その上で、支払い猶予を受けること。

それがスタートになります。

エントリーしておくと、不慮の事故によって障害が残った場合の、障害基礎年金を受け取ることができます。

障害基礎年金は、国民基礎年金額と同額。

障害の程度によって老齢基礎年金の満額以上が支給されることがあります。

万一に備えて、国民年金制度にエントリーしておくことを強くお勧めします。

エントリーさえしておけば、その後の納付が猶予期間中であっても支給されます。

 

納付猶予の所得の条件は以下の通り。

大学生であれば、学生本人の所得が次の金額以下であれば適用されます。

 

学生本人(申請者)の所得 < 128万円+扶養親族等の人数x38万円+社会保険料控除金額

 

学生本人の所得に奨学金は含まれません。

 

手続きは学校の窓口などで行えるところもあります。

あるいは市区町村の年金窓口、年金事務所などで確認してください。

 

この制度はあくまでも納付が猶予されるだけです。

納付可能な状況になれば追納することで年金支給額を満額に近づけることができます。

猶予が認められると、過去10年分まで追納ができます。

働き始めて収入が得られるようになったら、可能な範囲で追納するといいですね。

 

詳しくは以下のサイトをご参照ください。

申請手続きなどの詳細が説明されています。

 

「日本年金機構」国民年金保険料の学生納付特例制度

 

少しでもお得に納付する

国民年金保険料には前納制度があります。

最大で2年分前納が可能で、2023年(令和5年)度では16,100円割引されます。

前納は、まとまった金額が必要になるので、誰でもできるものではありませんが、それでも総額ではお得になります。

前納期間は2年以外にも、6ヶ月と1年の期間で選べます。

お金の遣り繰りが可能であれば、検討の価値ありです。

 

「日本年金機構」国民年金保険料の「2年前納」制度

 

扶養者(親など)が国民年金保険料を負担すると減税になる

子供(被扶養者)の社会保険料を親(扶養者)が支払うと、所得から支払った社会保険料が控除され、その分減税になります。

減税分は確定申告で還付されます。

所得金額にもよりますが、還付金額は数万円になりますので、まだ親の被扶養者になっている場合は、ご両親などと相談されることをお勧めします。

 

*😀😀😀😀😀*

 

現行の制度では、国民基礎年金の支給額は20歳から60歳までの間での国民年金納付期間で決まります。

この間で未納期間があれば、減額されます。

少しでも増やそうと思えば、60歳以降65歳までの間に任意加入で支払うという選択肢もありですね。

ただ、5年延長しても、そもそもそれ以上の期間未納であれば満額になりません。

この辺り、学生の頃に知っていたら、何か対策ができたかと、ちょっと後悔しています。

 

現在学生の方々、特に理系に進んで博士の学位取得を目指されている方、なんとか工夫をして国民年金保険料を納付されることをお勧めします。

 

*😀😀😀😀😀*

 

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