暖淡堂 FP Office

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年金は遺族のための生活資金にもなる 遺族年金という制度のこと 家族の暮らしを思えば、年金制度にはエントリーを

家族のためにも年金制度にエントリーを

 

こんにちは、暖淡堂です。

年金制度に関して、いろいろと思うところがあるかと思います。

「高い年金は払い続けて、自分はもらうことができるのか」とか、

「高齢者が増え続けて、自分は負担ばかりしていて、損をしているのではないか」とか。

確かに、そういう面もあります。

ぎりぎりの収入なのに、月約16,000円という高額の負担が重すぎるという人も多いかもしれませんね。

 

ただ、年金には、家族のための生活資金となるという面もあります。

それが遺族年金という制度です。

この制度のことを知ると、高額な生命保険の見直しをすることも可能になりますね。

 

今回の記事では、老齢基礎年金(国民年金)の遺族年金制度について説明したいと思います。

 

☺️☺️☺️☺️☺️

 

まず、遺族基礎年金の制度をまとめます。

 

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金の受給要件を簡単にまとめると、以下になります。

遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた子または子のある配偶者に対して支払われます。

子は18歳未満か、20歳未満で1級または2級の障害等級に該当する未婚の子になります。

 

その上で、亡くなった人が

  • 国民年金の被保険者
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の受給権者
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしている

のいずれかに該当していること。

また、それぞれの条件に対して、保険料納付期間が、以下であることも求められます。

  • 条件の上2つに関しては、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が、国民年金加入期間の2/3以上あること。または直近1年間に滞納がないこと。
  • 条件の下2つに関しては、受給資格期間が25年以上あること。

つまりは、国民年金の被保険者期間で滞納がない人、あるいは受給資格期間(納付期間)が25年以上ある人の家族が対象になります。

国民年金をすでに受け取っているか、あるいはこれから受け取る人で、25年以上国民年金の保険料を支払っている場合、受給対象者になります。

 

例えば、亡くなった人が国民年金の被保険者(国民基礎年金の保険料を支払っている)で、保険料納付済の期間が25年以上あった場合、高校生までの子のいる家庭であれば、遺族基礎年金は支給されることになります。

具体的にいえば、20歳から国民年金を支払い始めて、その人が45歳になったとき、配偶者と18歳未満の子供がいる場合に支給されます。

 

当てはまる家庭って、結構多いのではないでしょうか。

 

支給対象は子だけでもよく、その場合は、子に対して直接支払われます。

 

遺族基礎年金の支給額

支給額は以下のように計算されます。

 

老齢基礎年金の満額+子の加算額

 

子の加算額は、子供が第1子、第2子の場合は228,700円、第3子以降はそれぞれ76,200円になります(いずれも2023年時点)。

老齢基礎年金の満額は795,000円ですね。

18歳未満の子供が2人いる場合は、

 

795,000円+228,700円+228,700円=1,252,400円

 

になります。

 

寡婦年金と死亡一時金

国民年金の第1号被保険者の夫が年金を受け取らずに死亡した場合、寡婦年金と死亡一時金のどちらかを受け取ることができます。

 

寡婦年金

受給資格期間10年以上を満たしていた夫が年金を受け取らずに死亡した場合

夫との婚姻期間が10年以上あった場合

受給期間は妻が60歳から65歳に達するまで

 

死亡一時金

国民年金保険料の納付済期間が3年以上あった人が年金を受け取らずに死亡した場合

 

寡婦年金は妻が支給対象ですが、死亡一時金は遺族が対象です。

死亡一時金に関しては、子のない妻も支給されます。

 

遺族年金のことは民間の生命保険契約や契約見直しの際にはお忘れなく

いくつかの条件がありますが、年金は本人が受け取れない場合、遺族に給付されます。

民間の生命保険に加入される方は多いかと思います。

その際に考慮されるのが、自分か死んだ後に残された家族の生活ですね。

家族の生活を支えるお金として遺族年金が支給されるとしたならば、生命保険会社の人が勧める保険契約の内容が過剰なものであれば、その部分は不要になります。

よりリーズナブルな生命保険を選ぶことができるようになります。

 

 

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