暖淡堂 FP Office

会社員でフィナンシャル・プランニング(FP)技能士の「安心な暮らし」のための心得

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年齢ゾーンごとの所得税扶養控除 高校生は38万円 大学生は63万円 

扶養家族が大学生の場合の所得税控除額

扶養家族が大学生の場合の所得税控除額

所得税の扶養控除は被扶養者の年齢ゾーンによって異なります。

特にこれからの子供の教育費が気になる方は知っておいた方がよいですね。

所得税扶養控除

所得税の扶養控除の対象要件は以下になります。

  • 納税者(所得税)本人と生計を一にしている16歳以上の親族
  • 被扶養者本人の合計所得金額が48万円(給与所得の場合103万円)以下
  • 青色事業専従者として給与をもらっていない、または事業専従者ではない

被扶養者は生計を一(生計を共)にしていればよく、同居していなくてもかまいません。

別居して大学に通っている子供なども被扶養者になります。

また同居老親は、納税者本人か、納税者の配偶者と同居している場合と、別居している場合とで金額が異なります。

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除は以下のとおりです。

(2024年4月時点)

将来の子供の教育費が気になる方は扶養控除額を知っておくべき

年齢ゾーンごとの所得税扶養控除額

この表を見ると、ちょうど大学に現役で入学して4年で卒業する年代の扶養控除額が、その前後の年齢の時よりも多くなっています。

これは大学進学する子供を養育する家庭の負担を低減する効果があります。

子供の大学進学の際の経済的負担が気になるご家庭では、この控除額のことを覚えておくといいですね。

 

一方で、16歳から19歳未満の高校生と、大学卒業年齢以上の23歳からでは金額が減っています。

高校の授業料や大学院で研究する期間の特別な補助は、所得税に関しては多くないということですね。

まだまだ子供の教育費は、家庭にとって大きな負担となる状況は変わらないようです。

 

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FP2級の合格証を見て思ったこと

2024年1月に実施された2級フィナンシャル・プランニング技能士(FP2級)検定試験の合格証が3月の中頃に届きました。

2023年の7月頃に思い立って始めたFP資格取得の勉強ですが、半年と少しでFP2まで辿り着きました。

で、今回の記事は、FP2級の合格証を見て思ったことをまとめておきます。

FP2合格証をみて思ったこと

2級フィナンシャル・プランニング技能士(FP2級)検定試験合格証

合格証のデザインはFP3級の時とまったく同じ

合格証自体のデザインは、FP3級のときのものとまったく同じでした。

紙も同じ、文面も同じ。

番号と、級の部分と、日付が違うくらい。

ただ、受け取ったときの気持ちは大きく違いましたね。

今回はしっかり勉強しました。

その成果が結果に結びついて、とても嬉しいです。

学科試験の解答で、金額の桁を間違っていなかったかどうか、自信がありませんでした。

自己採点ではその部分が間違っていても合格はしていそうでしたが、合格発表があるまではとても心配でした。

実際に合格がHPで確認でき、合格証が届いた時にはホッとしました。

合格証の番号

FP3級のときの合格証と、今回のFP2級の合格証を並べて見ていて気づいたことがあります。

それは合格証の番号。

FP3級のときは、番号が「第F三〇〇〇〇〜〜」となっていました。

今回のFP2級では、番号が「第F二〇〇〇〇〜〜」。

これから想像するに、もしFP1級に合格したら、合格証には「第一〇〇〇〇〜〜」となるのでしょうか。

FP1級はFP協会と金財とで、別々になるのか、あるいは、同じになるのか。

その辺りはわかりません。

FP協会では学科がCFPの試験で、その後の実技(マークシート)も独自に行うようです。

金財でも学科試験、実技(面接)いずれも、独自に開催。

それでも、合格証は同じかな。

学科は金財で受けて、実技はFP協会で受けるというのも可能なようで、もしかしたら、合格証は同じなのかもしれません。

同じ国家資格ですからね。

勉強を続けます

FP1級のテキストを読み進めています。

FP2級までのテキストでは、詳しく説明されていなかった部分も、詳しく説明されていたりするので、「ああ、そういうことだったか」と思ったり、「これくらい詳しく理解していないとFP1級は受からないのか」と心配になったりしています。

まあ、それでも勉強を続けて、手応えを感じたらFP1級になんらかの形でチャレンジするつもりです。

ちょっと回り道になるかもしれないのですが、現在力を入れて勉強しているのが宅建士(宅地建物取引士)です。

勉強する内容が、FP2までの不動産、税金、相続などの分野に加えて、宅建業に関するものになっています。

なので、宅建業に関する部分以外は、一通りは勉強済み。

簡単ではありませんが、馴染みのある内容なので、理解はしやすいですね。

こちらは年一回の試験なので、そろそろ集中して勉強をしたいと思っています。

宅建士も、独学でチャレンジします。

 

 

 

 

 

大学生と健康保険 制度について簡単なまとめ

大学生が知っておくべき健康保険のこと

大学生の頃は、健康保険のことはあまり気にしないでも暮らしていけます。

おそらく親の扶養になっていれば、健康保険証もそのまま使えているでしょう。

ただ、そのままでは、健康保険について何もしらないまま、大学卒業後働き始めてしまうことになってしまいます。

今回の記事では、大学生が知っておくべき健康保険のことを簡単にまとめておきたいと思います。

大学生が使える健康保険証とはどのようなものか

大学生でも、病気になったとき、病院で使える健康保険証を持っていますよね。

窓口負担も3割です。

この保険証はどこが発行し、保険料は誰が払っているのでしょうか。

会社員:健康保険

会社員が加入する健康保険では、被扶養者の保険料は扶養者がまとめて負担しています。

大学生であれば、家族の扶養者(お父さんかお母さんか、家によってはおじいさん、おばあさん)が負担しています。

勤務している会社の健保組合発行の保険証になっています。

会社員の健康保険の保険料は、会社と本人が折半して負担しています。

企業に勤めているメリットであるといえますね。

自営業または無職:国民健康保険

自営業や無職であれば国民健康保険になります。

国民健康保険の場合、扶養という考え方がないのですが、一緒に暮らしている家族の保険料は、世帯主がまとめて支払う義務があります。

そのため、自治体からは世帯主宛に保険料納付の通知が送付されています。

気になった方は、ご実家のお父さんお母さんに聞いてみてはいかがでしょうか。

大学生が病気になった時に高額療養費制度は適用されるか

大学生でも健康保険や国民健康保険に加入している場合、高額療養費制度が適用されます。

高額療養費制度とは、月当たりの医療費が高額になった場合、所得に応じて自己負担金額の上限が決まり、それを超えた部分が支給されます。

そのため、医療費が高額になることを、過度に心配することはありません。

上限金額は所得によって決まります。

所得が少ない場合は、月当たり数万円で済むこともあります。

詳細は全国保険協会のHPか、各自治体の保険(年金)事務所などでご確認ください。