暖淡堂 FP Office

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大学生こそ「103万円の壁」を意識するべき FP2の勉強を進めています

 

税金と年金と扶養の関係は難しい

 

こんにちは、暖淡堂です。

 

130万円の壁(保険での扶養の取り扱い)と103万円の壁所得税配偶者控除)について、前回までの記事にまとめました。

 

financialplanner.hatenablog.com

 

financialplanner.hatenablog.com

 

今回は所得税における扶養控除の全体像をまとめてみたいと思います。

 

扶養控除とは

扶養控除とは、生計を同じくしている家族の事情に合わせて、税額を軽減するためのものですね。

家族の年齢とか、それぞれの収入とかに応じて、所得金額を調整して、税額を決めます。

扶養家族が多いと、その分、税金が減っていく感じです。

 

所得税を計算する流れを簡単にまとめると、以下の3ステップになります。

 

①総収入金額ー必要経費(基礎控除)=所得金額課税標準

所得金額所得控除額課税所得金額

課税所得金額×所得税率=所得税額(最終的に払う税額)

 

この②の式に出てくる所得控除には15種類あるのですが、そのうちよく出てくるのが配偶者控除扶養控除

 

配偶者控除については過去の記事をご参照ください。

 

で、扶養控除ですが、以下のようになっています。

所得税における扶養控除

ここで注目してほしいのが19歳以上23歳未満の部分。

大学生の家族を扶養していることが想定されています。

 

この年齢に相当する家族を扶養していると、控除額が63万円で、扶養控除の中ではもっとも金額が多いことがわかります。

 

大学生のアルバイト収入が103万円を超えると

アルバイトの収入(給与収入)は、103万円を超えると扶養控除の対象から外れてしまいます。

そうなると、扶養控除の63万円が適用されません。

 

この63万円ですが、配偶者控除の38万円よりも多いですね。

 

そのため、扶養者(納税者本人、家庭の主な収入を得ている人)の所得税の金額が増えてしまいます。

その影響は配偶者控除がなくなるよりも大きい。

 

なので、家族の大学生がアルバイトをしている場合は、その収入金額がいくらくらいになりそうなのか、あらかじめ家族で意識を共有しておいた方がよいかと思います。

 

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