こんにちは、暖淡堂です。
年金の繰上げ支給と繰下げ支給、ご存知でしょうか。
現在の年金制度では、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)の支給開始年齢は65歳です。
ただ、各個人の状況に合わせて65歳から60歳までの間で支給を開始することが可能です。
これが繰上げ支給。
一方で、65歳到達時に、急いで支給を開始する必要がない人は、支給開始を遅らせることができます。
これが繰下げ支給。
今回は、この年金の繰上げ支給と繰下げ支給について説明します。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
この仕組みの概要は以下になります。
原則的な受給開始時期は65歳ですが、60歳から65歳までの間で繰上げて受け取ることも、75歳まで繰り下げて受け取ることもできます。
繰上げ受給の場合
繰り上げると、1ヶ月あたり0.4%減額されます。
早く受け取りたい人、早くまとまったお金が必要な人に向いています。
繰下げ受給の場合
繰下げ受給の場合繰り下げると、1ヶ月あたり0.7%増額されます。
健康でまだまだ働ける人、長生きする見込みがある人や、老後の生活をより豊かにしたい人に向いているといえます。
繰上げ支給と繰下げ支給を請求する場合の注意点
繰上げ支給、または繰下げ支給を一度申請すると、その金額をその後変更することはできません。
一度もらい始めた金額を一生涯受け取ることになります。
繰上げ支給で年金額が減る場合は特に要注意です。
また繰上げ支給は老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金:対象者の場合)は、これらを同時に繰り上げることになります。
一方で、繰下げる場合は、それぞれどれくらい繰下げるのかを別々に決めることができます。
この部分も注意が必要ですね。
老齢厚生年金を繰下げ支給とする場合、65歳未満の配偶者に対する加給年金が支払われなくなります。
繰下げ支給した結果、配偶者の年齢が65歳に達してしまう場合ですね。
加給年金の金額(年額)は228,700円。
配偶者の場合はさらに168,800円加算されて、合計で397,500円。
もし5歳年下の配偶者がいる場合、老齢厚生年金を5年繰下げ支給すると、この金額の5年分(約200万円)はもらえなくなります。
なので、繰下げで増額する分でこの分の元を取るのに数年かかります。
これも要注意。
繰下げ支給を選ぶ場合は、上の各点を検討してから決められることをお勧めします。
繰上げ支給と繰上げ支給のシミュレーション
実際に繰上げ支給と繰下げ支給をした場合の金額を、2023年度の老齢基礎年金を例に計算してみました。
結果を表にまとめると以下のようになります。
ちなみに、老齢厚生年金もねんきん定期便などで確認した金額に対して、同様の計算をすると繰上げ支給と繰下げ支給の金額がわかります。
この表を見ると、繰上げ支給の時の減額も結構大きいですけど、繰下げの時の増額も大きくなっています。
この金額を頭に入れて、どのくらい定年後も働くのか、どのくらいの生活費で暮らしていくのか考えていくことになります。
なによりも、健康で長生き。
それを目指すべきなのでしょうね。
😀😀😀😀😀
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