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会社員でフィナンシャル・プランニング(FP)技能士の「安心な暮らし」のための心得

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FP3で高額療養費制度と医療費の自己負担限度額を知ろう 定年間近に絶対おすすめの資格

こんにちは、暖淡堂です。

FP3(フィナンシャル・プランニング技能士3級:国家資格)受験のための勉強をしています。

日々、もう目からウロコが何枚も重なって落ちている状態です。

本当に、今勉強を始めてよかったと思っています。

 

で、今回は医療費の自己負担限度額について。

これは「収入に応じて、月当たり自己負担する医療費の上限があります」という制度です。

もっとザックリというと、1か月あたりの医療費が高額になったら、それ以上は払わなくてもいいよ、という制度。

これは(国民)健康保険に加入している人は誰でも使うことができます。

 

高額療養費の自己負担限度額

僕たちは(国民)健康保険に加入しているので、小学校に入学してから70歳になるまでは、医療費の自己負担割合は3割。

残りの7割は健康保険で賄われます。

で、この自己負担する3割の部分も、上限を超えた分は高額療養費として健康保険から支給されるという制度です。

 

自己負担限度額は、各人の標準報酬月額(おおまかには月給の金額)によって変わります。

それは以下の表の通り。

 

医療費の自己負担限度額

 

それぞれの標準報酬月額の範囲にある人は、該当する計算式で自己負担限度額の金額が求められます。

 

例えば月給が大体300,000円くらいだとすると、表の上から3番目の式で計算できます。

カッコの中の総医療費とは、僕たちの負担額の3割と保険で賄われる7割を合わせた金額。

そもそもの医療費の総額なので、総医療費。

 

もし僕たちが病院の窓口で3割負担した金額が80,100円だとすると、保険で賄われる金額と合わせた総医療費は267,000円になります。

で、自己負担限度額の計算式の中で、カッコの中の金額は1%の大きさで効いてくるので、大体100円のときに1円です。

 

小さいので、この部分は単純化して無視すると、大体月給300,000円くらいの人は、医療費の自己負担限度額は80,000円と少し。

もし、総医療費が1,000,000円(100万円)かかったとしても、自己負担額は87,000円と少し。

 

そのくらいの負担で済むということです。

 

定年退職後はどのくらいの自己負担限度額になるか

定年後は、それぞれの方の就業先の規則で決まる給料になりますね。

同じ会社で定年後も働く場合は「シニア社員」と呼ばれることも多いかと。

この場合、給料は大体半額プラスαくらいになります。

 

であれば、医療費の自己負担限度額はカッコの計算がない、ずばり57,600円。

そうか、そういうことか、と思う金額です。

 

70歳〜75歳未満、さらに75歳以上の後期高齢者の自己負担限度額

で、この金額は70歳から75歳未満の年齢の人や、75歳以上の後期高齢者の場合、現役並みの収入がある場合と、そうでない場合で変わります。

現役なみの収入があると、医療費の自己負担が3割になります。

そして自己負担額も現役のときと同じレベルになります。

もし、年金生活になっていて、その他の収入と合わせても標準報酬月額が280,000円にならない場合は、個人の外来が18,000円、世帯の外来と入院を合わせると57,600円。

こちらもまた、ああ、大体そんな金額なのか、という感じです。

 

民間の医療保険は必要か

(国民)健康保険で、ここまで負担してくれているのであれば、民間の保険会社でかけている医療保険や生命保険などの医療保険特約は必要なのか、とふと思ってしまいます。

30歳代、40歳代の働き盛りで、自分にもしものことがあった場合の家族の生活を考えると、生命保険に入るのは妥当な選択。

で、生命保険に入るときに、一緒に進められる医療保険関係の特約も、働き盛りであれば、まあつけていてもいいかもしれません。

 

しかし、定年を迎えるタイミングで保険を見直すのであれば、葬儀代程度の生命保険だけで十分。

後は貯蓄に回して、できるだけ健康に生きるように気をつける、というのでもいいのではないかと思ったりします。

 

そんなこんなも、FP3の勉強を始めたので、それなりに事情を知った上で考えられるようになりました。

FP3の勉強は、定年間近で、老後の生活を考え始めた人にこそ、お勧めしたいです。

 

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行政書士sukekiyo-kunさん、まったく同感です。

 

sukekiyo-kun.hatenablog.com