暖淡堂 FP Office

会社員でフィナンシャル・プランニング(FP)技能士の「安心な暮らし」のための心得

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健康で暮らすのが何よりも大事 医療保険を見直す時に忘れてはいけないのが自己負担限度額 FP技能士試験で勉強したことを活かす

こんにちは、暖淡堂です。

 

現在(2023年10月)、FP2技能士試験のための勉強を続けています。

 

で、勉強したことを忘れないように、自分自身に当てはめて考えてみようと思います。

前回に引き続き医療保険の見直しにおける検討ポイントをまとめてみます。

そして、それなりの金額になっている自動車保険

まずその内容を確認してみます。

 

定年後の医療費の自己負担限度額

医療保険は、生命保険の特約でつけても、個別の医療保険にしても、大体が掛け捨て。

解約返戻金や満期金などはないものがほとんどです。

なので、保険期間が終わると、保険料として支払っていたものは一切戻ってきません。

まあ、保険なので、仕方がないかなとも思ったりします。

それでも、できれば少しでもリーズナブルな方向で見直しをしたいものです。

 

で、もし定年後、あるいは年金生活に入ったとしたら、自分の自己負担限度額はいくらになるか。

医療費の自己負担限度額

年金生活で、プラスアルファの収入がある場合、表の上から三つ目か四つ目に相当するかと。

であれば、毎月の自己負担限度額は80,100円プラスアルファ(数千円くらい)か、57,600円。

この金額が医療保険でカバーされると、だいたい収支がトントンになります。

まあ、それ以外にもお金がかかることもありますが。

 

医療保険でカバーされる範囲

で、もし1年の長期療養になった場合は、医療保険ではそもそもカバーできません。

大体入院特約が60日とか120日が上限になっています。

入院特約が60日だったとしたら、入院して2ヶ月たった時点で保険金支払いは上限に達します。

それ以降は「なし」です。

 

その場合、60日入院特約の保険金が600,000円(特約の契約内容によります)。

医療特約で、手術を行った時に入院時の特約の何倍という設定の保険金をもらえるものもあります。

状況にもよりますが、20倍とか40倍前後になるかと。

入院と合計して1,000,000円くらい。

 

この保険金で医療費をまかなうかたちになりますね。

ただし、その場合も、自己負担限度額があります。

その金額まで支払えばいい。

ここだけ見ると、もしかしたら医療保険はお得かも、と考えてしまうかもしれません。

 

最近は、入院期間が短くなっています。

なので入院特約の保険金も、大きな金額にはなりません。

数日の入院であれば数万円。

なので、入院特約や医療特約で得をすることはあまりないようです。

良くてトントン。

そのくらいのつもりで。

 

医療保険の見直し

医療保険と貯蓄

ここで、では医療保険の加入は必要かどうかを考えてみます。

もし、自己負担限度額があるので、貯蓄で10万円くらい医療用に取り分けておくことができれば、1ヶ月ほどの通院や入院では医療保険は不要になります。

貯蓄で取り分けられる金額が多くなるほど、長期の通院や入院も対応できます。

毎月の自己負担限度額(レンジで57,600円から80,100円と少し)を取り分けておくことができれば、それでカバーできます。

2ヶ月の入院や通院ではその2倍、3ヶ月では…

その辺りを想定して、貯蓄でまかなうというのも無理ではないように思います。

 

それなりの貯蓄があるのであれば、毎月数千円から1万円弱くらいの医療保険を掛け捨てで継続するのは、もったいない気がしてきます。

毎月の保険料が1万円弱だとすると、1年間で、自己負担限度額の1ヶ月分以上を掛け捨てしていることになりますね。

であれば、可能ならば、医療保険に加入したつもりで、この金額を貯蓄したらいいのかもしれません。

そのお金はそのまま手元に残ります。

医療保険をかけたつもりで、資産運用してもいいかもしれませんね。

掛け捨てでお金を払い続けるよりも多少リスクはあっても、資産として残ります。

 

FPの勉強をしていると、健康で暮らすということが、老後の資産計画でとても大きな要素になることがわかってきます。

 

 

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