こんにちは、暖淡堂です。
先日、実家に帰省して両親と話をしていた時に、もし父が亡くなったら誰が相続人になるのかが話題になりました。
父も母も、祖父母の時に相続について必要な作業はしていたはずですが、基本的なところは忘れていたようです。
ちょうどFPの勉強をしていたので、説明してあげました。
今回の記事では、相続の時の相続人の範囲について書いてみます。
誰が相続人になるか
遺言書を書き残す場合は、その中に遺産を相続する人を書くことができます。
被相続人(亡くなった本人)は、法定相続人の遺留分への配慮はしたほうがよいですが、その他の財産の相続については自分の意思で決めることができます。
一方で、遺言書がない場合、法定相続人が相続することになります。
この法定相続人は、おおまかには以下のようになっています。
相続人の順位
0:配偶者(生きている場合は必ず相続人になる)
1:子供(亡くなっている場合は、その子供(孫)が代襲相続人になる)
2:親(姻族は含まない)
3:兄弟姉妹(姻族は含まない)
配偶者がいる場合は、必ず配偶者が優先的に相続人となります。
で、配偶者がいる場合は、相続人となるのは順位が上から一つ分。
例えば、配偶者と子供がいる場合、相続人に親や兄弟姉妹は含まれません。
配偶者がいて、子供がいない場合は、配偶者と親が相続人になります。
配偶者がいて、子供も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
では、配偶者がいない場合はどうなるか。
子供がいる場合は子供が相続人になり、子供が複数いる場合は均等に分けます。
子供がいない場合は親が相続人になります。
同じようにして、子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
遺産の法定相続分などは、またあらためて記事にしたいと思います。
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