生命保険に加入する際に悩ましいのが「特約」の追加。
生命保険会社によっては、「〇〇安心設計」とか「〇〇生涯設計」みたいな名前でパッケージになっているものもありますね。
自分が死亡した後の家族の生活を考えると、死亡時の保険金を大きくしたいもの。
それを保険会社の営業の人に相談すると、主契約の生命保険に定期保険の特約が付加されているものが提案されることが多いですね。
特約としては入院特約、通院特約、特定疾病保障(三大疾病保障)保険特約や災害割増特約、傷害特約などがあります。
そして、生命保険に、これらを合わせた総額が死亡時の保険金と説明されます。
さて、皆さんは生命保険を契約する際に、特約の内容をよく理解した上で検討されているでしょうか。
今回の記事では、生命保険に付加される特約の特徴を解説します。
生命保険部分の全般に関しては、以下の記事をご参照ください。
financialplanner.hatenablog.com
生命保険の特約
生命保険の特約は主に「傷害・死亡」、「入院」、「通院」、「その他」の内容に分類されます。
「傷害・死亡」の特約
災害割増特約
不慮の事故や所定の感染症によって180日以内に死亡または高度障害になった場合に、主契約分の保険金に追加されて支払われます。
障害特約
不慮の事故や所定の感染症によって180日以内に死亡または所定の障害状態になった場合に、主契約分の保険金に追加されて支払われます。
「入院」の特約
病院入院特約
病気で入院した場合に給付金として支払われます。支払い日数には60日、90日、120日など上限があります。他に入院特約を追加していれば、それらが上乗せされて給付金が支払われます。
災害入院特約
不慮の事故によるケガで180日以内に入院した場合、給付金として支払われます。他に追加している入院特約があれば、それに上乗せされて支払われます。
生活習慣病(成人病)入院特約
所定の成人病(がん、心筋梗塞、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病、等)で入院した場合に給付金として支払われます。他の入院特約を追加していれば、それに上乗せされて支払われます。
「通院」の特約
通院特約
病気で入院した後、一定の期間内に、入院の原因となった病気やケガの治療で通院した場合に給付金として支払われます。入院の原因となった病気と同じものを、引き続き治療するという条件に要注意です。
「その他」の特約
特定疾病(三大疾病)保障保険特約
三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかって所定の状態になった場合に保険金が支払われます。この保険金が一度支払われるとこの特約は消滅し、その後死亡しても死亡時の保険金は支払われません。
三大疾病にかからず、保険金を受け取らないまま死亡した場合は、死亡原因を問わずに保険金が支払われます。
先進医療特約
実際に療養を行った時点で、厚生労働大臣が承認している先進医療に該当する治療を受けた場合に給付金として支払われます。先進医療の治療を受けると、技術料などが高額になるのに対し、保険料は一般に安く設定されているので、付加しておくことはお勧めされます。
リビングニーズ特約
余命6ヶ月以内と判断された場合、死亡保険金の一部または全額が生前に給付金として支払われます。金額は3000万円が限度になっています。この給付金は、死亡時に支払われる保険から差し引かれます。
また、6ヶ月よりも長生きしても、受け取った給付金を返す必要はありません。
就業不能サポート特約
病気やケガが原因で働けなくなった場合の収入の減少を補う特約です。メンタルな疾患による就業不能状態に対するサポートも対象にしているものがあります。各保険会社が提案している内容をご確認ください。
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一般に、定期保険型の特約の方が、本体の生命保険部分よりも保険料が高くなっています。
内容をよく検討して、自分の希望に合った特約を付加するのがベストですね。